被教唆
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また、満18歳未満の者に対して教唆した場合は、できるだけ罪を重くする。なお、正犯と共犯の区別が存在しないため、共犯の従属性は問題とならず、被教唆者が犯罪を実行しなかった場合も教唆犯は成立する。また、脅迫されて犯罪に加担した者に対しては、犯罪の事情に照らして刑を減免しなければならない。
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未遂の教唆とは教唆者が、被教唆者の実行行為を初めから未遂で終わらせる意思で教唆を行う場合を言う。学説上、可罰説と不可罰説が対立している。
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ドイツの判例・通説は、共犯の故意に、結果発生に対する認識内容が必要であるとして、不可罰であると考える。共犯従属性説に立ち、教唆の故意は、被教唆者に犯罪を実行する決意を生じさせる認識、認容で足りる。正犯者を未遂で処罰する以上、共犯処罰もそれに従属させるべきである。
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なお、被教唆者が犯罪の実行を承諾したものの実行の着手に至らなかったときは、教唆者及び被教唆者が陰謀又は予備に準じて処罰され、被教唆者が犯罪の実行を承諾しなかったときは、教唆者が陰謀又は予備に準じて処罰される。