殺生禁止
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獣肉等は天武天皇の675年に、牛、馬、犬、猿、鶏の殺生禁止令が出され、表向きは食用とされなくなった。また猪と鹿は殺生禁止の対象とはならなかった。料理法としては、生物、焼物、煮物に加えて、茹物、羹、和え物、炒り物などがある。
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ほぼ完全な菜食であるので、長期間摂取すると体臭が消えそうなものであるが、出家信者の中には長期間風呂に入らない者が数多く居たため独特の臭いがしたと熊本日日新聞の記者が証言している。また殺生禁止のためサティアン内にはネズミやゴキブリが多く、不衛生であった。清潔にしたいということも煩悩のひとつとされていた。
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統一新羅時代に唐から伝えられた禅宗は、禁葷食であり、仏教と切り離せない修行の方法の一つとして料理も伝えられた。新羅は528年に仏教を国教とし、翌529年に殺生禁止令を出して、菜食を食べることを求めた。
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「大鷹狩」は冬の歌語であり、「小鷹狩」は秋の歌語である。古代の鷹狩は仏教の殺生禁止の思想と神道における贄献上の思想のせめぎ合いの中で規制と緩和が繰り返されてきたが、最終的には天皇と一部貴族による特権とされるようになった。また、鷹狩の規制は鷹の飼育や狩りで生活をしてきた蝦夷の生活を圧迫し、平安時代前期の蝦夷の反乱を原因の一つになったとする見方もある。
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宝亀元年には蝦夷の首長が賊地に逃げ帰り、翌2年の渤海使が出羽野代に来着したとき野代が賊地であったことなどから、宝亀年代初期には奥羽北部の蝦夷が蜂起していたとうかがえるとする研究者もいるが、光仁天皇以降、蝦夷に対する敵視政策が始まっている。また、光仁天皇以降、仏教の殺生禁止や天皇の権威強化を目的に鷹の飼育や鷹狩の規制が行われて奥羽の蝦夷に対してもこれを及ぼそうとし、またそれを名目に国府の介入が行われて支配強化につながったことが蝦夷の反乱を誘発したとする指摘もある。宝亀5年には按察使大伴駿河麻呂が蝦狄征討を命じられ、弘仁2年まで特に三十八年戦争とも呼ばれる蝦夷征討の時代となる。
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この大ウナギは、鹿児島県や高知県、沖縄県などで見られるオオウナギ科のウナギではなく、蒲焼きなどで食用としているニホンウナギが巨大化したウナギである。賢沼では上述したように殺生禁止が長く守られ、参拝に訪れた漁師が大漁のお礼として捕れた魚を沼に奉納するなどして、沼への餌の投げ込みが行われていたらしい。ニホンウナギが餌付けされるだけでなく、巨大化するほどの餌が与えられていたことになる。
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平安時代に入ると新設の蔵人所にも鷹飼が置かれ、主鷹司が天皇の鷹狩を、蔵人所が贄調達のための鷹狩を管轄するようになる。だが、仏教の殺生禁止の思想の広まりにより鷹狩に否定的な考えが生まれて鷹の飼育や鷹狩に対する規制が取られるようになり、清和天皇は真雅や藤原良相の助言を受け入れる形で、貞観2年に主鷹司の廃止と蔵人所の鷹飼の職の廃止が行われ、以降鷹の飼育に関する規制が強化された。次の陽成天皇の元慶6年に蔵人所の鷹飼のみ復活され、蔵人所が鷹狩を管掌する。
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また長崎では、もともと豚や鶏などを料理に使うことが多く、生類憐みの令はなかなか徹底しなかったとみられている。長崎町年寄は、元禄5年および元禄7年に、長崎では殺生禁止が徹底していないので今後は下々の者に至るまで遵守せよ、という内容の通達を出しているが、その通達の中でも、長崎にいる唐人とオランダ人については例外として豚や鶏などを食すことを認めていた。江戸城では貞享2年から鳥・貝・エビを料理に使うことを禁じているが、公卿に対する料理としては使うことを認めている。
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副食に用いる食品は、野菜、海藻、魚介類が用いられた。獣肉等は天武天皇の675年に、牛、馬、犬、猿、鶏の殺生禁止令が出され、表向きは食用とされなくなった。また猪と鹿は殺生禁止の対象とはならなかった。
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後に河東は六波羅探題の異称にもなった。正応元年6月10日の伏見天皇による殺生禁止の宣旨には、宣旨を適用する洛中の外側を「近境」と表現して、東は東山の下、南を赤江、西を桂川の東、北を賀茂の山と定めている。鎌倉時代末期の朝廷や室町幕府が酒屋役を「洛中辺土」に課しており、応仁の乱の頃から辺土に替わって洛外という語が一般的になる。
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タカを使って鳥を捕らえることは仁徳天皇の代からあり、また、大宝令官制に主鷹司の規定があり、これに付随する餌取の由来もまた古く、屠る者がこれに従事した。一方、『延喜式』には猪鹿の肉を天皇に供する規定があったが、仏教の殺生禁止の決まりから肉食を穢れたものと見なす風が広まり、屠者を蔑視する風も広まった。彼らは京都鴨川河原に小屋住まいをし、都の民のために賤業に従事した。
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