服役令
4 の例文
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現役定限年齢に達したとき。海軍武官服役令第13条の規定に依り現役を退いたとき。休職2年を経過したとき。
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予備役を終ったとき。海軍武官服役令第14条の規定に依り服役を免ぜられたとき。下士官の現役は6年、予備役は別段の規定ある場合を除くの外7年とする。
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一方で軍医志願者は激減した結果、若手軍医科士官の不足を生じた。そこで、1925年に海軍士官特務士官准士官服役令の特則として海軍軍医科及薬剤科士官現役期間特例が制定され、これに基づき軍医科と薬剤科について開始されたのが、大学・専門学校卒業者を2年の期限付きで士官に採用する二年現役制度であった。ただし、薬剤科で実際の採用が始まったのは1938年である。
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准卒には予備役はなかった。海軍武官服役令によると、海軍武官の服役は、士官、特務士官及准士官にあっては現役及予備役、下士官にあっては現役、予備役及国民兵役に分け、国民兵役は更に第一国民兵役及び第二国民兵役に分けられている。現役の士官、特務士官及准士官は別段の規定ある場合を除くの外、現役定限年齢に満ちる日迄これを現役に服させる。
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