教唆罪成立説
3 の例文
(0.00 秒)
-
犯人の自分に対する蔵匿・隠避は不可罰だが、他人を指示して自己に蔵匿・隠避を行わせた場合については争いがある。教唆罪成立説と不成立説が対立している。判例は、教唆罪成立説を採る。
...
-
判例・通説によれば、物理的な滅失のみならず、証拠の効力を滅失・減少させるすべての行為を指し、証拠の蔵匿も含む。犯人蔵匿・隠避罪と同様に、他人を指示して自己の刑事事件に関する証拠を隠滅させた場合につき、教唆罪成立説と不成立説が対立しているが、判例は教唆罪成立説を採っている。犯人蔵匿罪及び証拠隠滅罪については、親族間の犯罪に関する特例があり、犯人又は逃走した者の親族がこれらの者の利益のために犯したときは、その刑を免除することができる。
...
-
教唆罪成立説と不成立説が対立している。判例は、教唆罪成立説を採る。一方、不成立説の根拠の主たるものは、正犯として行った場合が不可罰だから、それより軽い教唆犯として行った場合は当然に不成立だというものである。
...