教唆犯
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狭義の共犯として、教唆犯と従犯がある。教唆犯とは、ある者を唆せて、犯罪を決意させ実行させる犯罪である。教唆の故意と教唆行為と被教唆者の実行行為と被教唆者の構成要件該当性と違法性を要件とするのが通説である。
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医者は看護婦を道具として利用する意思があったが、看護婦は途中で道具性を失っており、この場合には間接正犯は成立しない。医者を無罪とせず38条2項により教唆犯を認めるのが通説である。正犯の直接の行為を不可欠要素とし、間接正犯が成立しえない犯罪類型を自手犯という。
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侮辱罪の法定刑は、拘留又は科料であり、刑法典で規定されている犯罪において、法定刑が最も軽い。法定刑に拘留・科料しかないことから、幇助犯・教唆犯は処罰されない。また、犯人隠避罪の客体となる犯人にも当たらない。
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原則として共犯既定の適用があるが、集合罪については、共同正犯の規定が適用される余地はない。また、教唆に当たる行為のうち、結集罪が成立するものについては教唆犯は成立しない。
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俺は殺人犯人さ。しかし、この先生はその教唆犯人なんだよ。
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警察が奥山を取調べに来たとき千坂にとって不利な供述をしないように念を押しに行ったのである。殺意は、被害者と話し合っている間に固まったと自供しているのであるから、教唆犯の成立は難しい。ただ、前田が殺意を固めるに際して、千坂の言葉が影響しているかどうかが問題である。
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幇助の故意と幇助行為と被幇助者の実行行為と被幇助者の構成要件該当性と違法性を要件とするのが通説である。ある者が共同正犯や教唆犯や従犯の要件を満たしていても、その者についてはさらに違法性・責任の検討を要する。その意味でこれらはいずれも、構成要件該当性レベルでの議論であり、構成要件の修正形式として位置づけられる。
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判例は、教唆罪成立説を採る。一方、不成立説の根拠の主たるものは、正犯として行った場合が不可罰だから、それより軽い教唆犯として行った場合は当然に不成立だというものである。共犯者に対する蔵匿・隠避については、自己及び他の共犯者の利益のために蔵匿・隠避を行った場合、共犯者に対する犯人蔵匿・隠避が自身のための証拠隠滅としての側面を併有しているからといって、そのことから直ちにこれを不可罰とすることはできないとした下級審の判決がある。
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日本では煽動について「他人に犯罪その他の違法行為をなさしめるよう刺激を与える行為」と定義され、煽動罪として以下のものが規定されている。教唆犯に類似するが、被煽動者が決意を有するに至ったことを必要とせず、煽動行為があればただちに処罰可能な独立共犯である点で異なる。そのため、日本国憲法第21条に規定された表現の自由と衝突する可能性もある。
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これらはいずれも構成要件段階での問題であり、別途、違法性・責任の検討を要する。以上は、1人で犯罪を行った「単独正犯」についての説明であるが、複数の者が犯罪に関与した場合として、共同正犯や教唆犯や従犯がある。共同正犯とは、二人以上共同して、犯罪を実行することであり、共同正犯では、犯罪の一部を実行したにすぎない者も、犯罪全部について正犯としての責任を問われる。
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また、満18歳未満の者に対して教唆した場合は、できるだけ罪を重くする。なお、正犯と共犯の区別が存在しないため、共犯の従属性は問題とならず、被教唆者が犯罪を実行しなかった場合も教唆犯は成立する。また、脅迫されて犯罪に加担した者に対しては、犯罪の事情に照らして刑を減免しなければならない。
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また、殺し屋を雇う者は殺人教唆で常に同様の重罪と判断される。日本では殺し屋に殺人を依頼し、殺し屋が殺人の実行行為に着手すれば、依頼主は殺人の教唆犯として扱われ、刑法に基づいて処罰される。また、雇った殺し屋が、別件であれ何らかのことで逮捕・尋問された場合には、その自白により依頼者も逮捕される危険性を常に抱えることになる。
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また、犯罪計画の首謀者は、計画を立てて指示はするが、犯行には参加しない場合も多く、かくの如き者を「従たる者」である教唆で割り切ることは、刑法に対する社会的な要請との齟齬を生じさせるといえよう。実際、法定刑の上では共同正犯でも教唆犯でも扱いには変更はないが、裁判実務上の量刑感覚においては従たる立場である教唆犯より正犯である共同正犯の方が重くなるのが通例であるといわれる。共謀共同正犯との対比から、共同実行を行った共同正犯類型を、実行共同正犯と呼ぶことがある。
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一方、中国政府は「焼身自殺はインドのチベット亡命政府の指示を受けたテロ」として非難している。また8月の焼身自殺事件で、抗議自殺した僧侶と一緒にいた僧侶は、自殺をそそのかしたとして教唆犯罪を問われ、懲役13年の判決を受けた。同年11月25日に人民日報ではダライ・ラマが焼身自殺を助長しているとする批判論評を掲載した。
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報酬の有無にかかわらず、復讐を請け負うこと自体は犯罪にはならないが、復讐を代行して犯罪行為を行った場合、その犯罪行為により処罰される可能性がある。また依頼人も共謀共同正犯又は教唆犯として処罰される。
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なお、本令第4条において、本令に規定のある違反行為の教唆犯及び幇助犯も罰せられるが、情状により刑を免除することができると定められている。
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他方、第二譲受人については、登記を経ることによって第一譲受人に所有権の取得を対抗できる立場にあり、民法上適法な行為をしたにすぎず、これを可罰的と解するべきではないため、譲渡人との間で横領罪の共同正犯または教唆犯は成立しないとされる。ただし、第二譲受人が背信的悪意者に該当するときは、もはや保護すべき理由はなく、横領罪の共同正犯または教唆犯が成立しうると解されている。なお、抵当権の二重設定の事例では、委託物横領罪ではなく背任罪が成立するものとされる。
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