役務等
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路上におけるアダルトビデオや性風俗等のアダルトな役務へのスカウト行為が問題視されている。各自治体の迷惑防止条例で、公共の場所において、不特定の者に対してアダルトな役務等の勧誘をすることについて刑事罰を規定されている場合がある。以下は東京都の迷惑防止条例の例である。
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判決は、共通して、入学金以外の学納金は、教育役務等を受ける対価としており、入学辞退するということは教育役務等を受けないことなので、返還されるべきものであるとしている。また、例外的であるが、入学金の返還を認めた判決では入学金を含めた学納金を教育役務等を受ける対価としている。学校側の返還請求できないとする理由は、入学金と同様である。
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なお、学校側は、以下のような理由で返還請求できないと主張していた。判決は、共通して、入学金以外の学納金は、教育役務等を受ける対価としており、入学辞退するということは教育役務等を受けないことなので、返還されるべきものであるとしている。また、例外的であるが、入学金の返還を認めた判決では入学金を含めた学納金を教育役務等を受ける対価としている。
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