役務提供
34 の例文
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会計上の費用を算出する場合、競争中立性が求められている。事業者間の費用や役務提供の分担方法についても議論がある。技術の進歩により、IP電話・無線アクセスなど他のサービス手段のほうが費用が安くなった場合の対応については、2010年代までを目標に、各国で検討が進められている。
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例えば保険料を先払いした場合は、その先払いして保険契約をした期間分だけ後から保険のサービスを受けられる状態にあるので、この保険料の費用はそれが実際に効力を発生させるまでは資産の一部として認識されるのである。前払費用は、このような役務提供契約以外の契約等による前払金とは区別しなければならない。
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ユーザーのデータに対する権利を物権とする主張と、債権とする主張がある。運営会社との契約は、前者の場合売買契約となり、後者の場合役務提供契約となる。いずれの場合も広義の資産にあたり、ユーザーは何らかの権利を有する。
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また、平成16年11月4日付の各経済産業局長及び内閣府沖縄総合事務局長あて通達「特定商取引に関する法律等の施行について」を「通達」という。政令では以下のものを特定継続役務に指定し、次の6種類の役務提供契約又は権利販売契約が対象とされている。法に明文の規定はないが、学校法人や宗教法人などが行う特定継続的役務提供は、営利の目的を有していると一般には認められないので、「役務提供事業者」等に該当せず、適用除外となると解されている。
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主務大臣は、不実告知をしたか否かを判断するため必要があると認めるときは、販売業者又は役務提供事業者に対し、期間を定めて、その告知した事項の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。販売業者又は役務提供事業者が資料を提出しないときは、不実告知をしたとみなされる。
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役務提供事業者又は販売業者は、誇大広告をしてはならない。主務大臣は、誇大広告か否かを判断するため必要があると認めるときは、その広告表示をした役務提供事業者又は販売業者に対し、期間を定めて当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。広告表示をした役務提供事業者又は販売業者が、資料を提出しないときは、誇大広告とみなされる。
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製品・サービスの生産時点で収益を認識。例外であり、工事進行基準や収穫基準、継続的役務提供における時間基準などがこれにあたる。製品・サービスの販売時点で収益を認識。
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主務大臣は、誇大広告か否かを判断するため必要があると認めるときは、その広告表示をした役務提供事業者又は販売業者に対し、期間を定めて当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。広告表示をした役務提供事業者又は販売業者が、資料を提出しないときは、誇大広告とみなされる。主務大臣は、不実告知か否かを判断するため必要があると認めるときは、その告知を役務提供事業者又は販売業者に対し、期間を定めて当該告知の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。
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騙り商法とは、販売員が職業を騙ったり、職業を暗示させるような言動や服装を用いて、商品を販売したり役務提供契約を締結することをいう。商法というより詐欺または悪徳商法である。
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役務提供事業者又は販売業者は、誇大広告をしてはならない。主務大臣は、誇大広告か否かを判断するため必要があると認めるときは、その広告表示をした役務提供事業者又は販売業者に対し、期間を定めて当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。
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主務大臣は、不実告知か否かを判断するため必要があると認めるときは、その告知を役務提供事業者又は販売業者に対し、期間を定めて当該告知の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。告知をした役務提供事業者又は販売業者が、資料を提出しないときは、不実告知をしたとみなされる。このような規定を設けられた理由は、次の通りである。
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直罰規定により、以下の行為が禁止されている。主務大臣は、不実告知をしたか否かを判断するため必要があると認めるときは、販売業者又は役務提供事業者に対し、期間を定めて、その告知した事項の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。販売業者又は役務提供事業者が資料を提出しないときは、不実告知をしたとみなされる。
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組織の本部が個別の加入者との連鎖販売取引を行う「集中型」、直近の上位ランクとの間で連鎖販売を行う「順次取り次ぎ型」の他、商品販売とあっせんに係る取引が混在しているものなど取引の形態は多岐にわたる。上位者がその下部が行った商品流通又は役務提供の成果の一部を受け取る仕組みを持つのが一般的だが、勧誘や販売の実績等で、報奨金の増減や加入者のランクが変動する仕組みを取り入れている所も多い。連鎖販売業は組織の加入者に着目したものであり、組織全体を一つの連鎖販売業として捉えるものではないことには注意が必要である。
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販売業者又は役務提供事業者は、<訪問販売>をしようとするときは、その相手方に対し、勧誘を受ける意思があることを確認するよう努めなければならない。販売業者又は役務提供事業者は、契約申込みを受けたとき、又は契約を締結したときは、その契約に関する書面を交付しなければならない。書面には、下記の事項についての記載することが定められている。
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広告表示をした役務提供事業者又は販売業者が、資料を提出しないときは、誇大広告とみなされる。主務大臣は、不実告知か否かを判断するため必要があると認めるときは、その告知を役務提供事業者又は販売業者に対し、期間を定めて当該告知の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。告知をした役務提供事業者又は販売業者が、資料を提出しないときは、不実告知をしたとみなされる。
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消費税は、付加価値が生産された場所ではなく消費された場所に基づいて課されるものであるから、国外で生産され輸入される有形資産には消費税が課されている。しかし、2016年改正以前は、無形資産の輸入・海外からの役務提供に対しては消費税が課されていないため、国外の事業者は消費税相当額を自らの利益とすることができるか、あるいは値引きの原資とすることで国内事業者との差別化を図ることができた。先述の通り、一定の取引については消費税を課さないこととされており、また仕入税額のうち非課税売上に対応する部分については控除対象とならない。
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販売業者又は役務提供事業者は、<訪問販売>に係る売買契約又は役務提供契約を締結しない旨の意思を表示した者に対し、当該売買契約又は当該役務提供契約の締結について勧誘をしてはならない。販売業者又は役務提供事業者は、<訪問販売>をしようとするときは、その相手方に対し、勧誘を受ける意思があることを確認するよう努めなければならない。販売業者又は役務提供事業者は、契約申込みを受けたとき、又は契約を締結したときは、その契約に関する書面を交付しなければならない。
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