居住移転の自由
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大日本帝国憲法第22条は、大日本帝国憲法第2章にある。江戸時代、封建制の下で農民は土地に拘束されて居住移転の自由を有しなかった。明治維新によって、すべての国民が居住移転の自由を獲得した。
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戸籍が作られたことにより、職業選択や居住移転の自由を得ることになった。また、参政権も得ることになったが、公職選挙法の規定により、公示の時点で選挙人名簿に登録されている必要があるので、5日後の同月31日に投開票が行われた第49回衆議院議員総選挙の投票を行うことは出来なかった。
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しかし、当時の学説における通説は営業の自由は憲法上保障されていないと解釈されていた。日本国憲法は居住移転の自由について22条1項に規定を置いている。日本国憲法第22条第1項の保障する居住移転の自由については、国内において住所又は居所を定めそれを移転する自由に限定されるのか、旅行の自由のように人間の移動の自由を含むかで学説は分かれる。
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居住移転の自由も一定の制約を受ける。外国移住の自由については居住移転の自由とは別に日本国憲法第22条2項に規定されている。一時的な海外渡航の自由について、日本国憲法第22条の第1項と第2項のどちらで保障されているか見解は対立している。
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今日では居住移転の自由は多面的・複合的な性格を有する権利として理解する学説が有力となっている。居住移転の自由が多面的・複合的な権利であることから、その限界も、それぞれの場合に応じて具体的に検討する必要がある。精神的自由の側面に関わる場合には、経済的自由の側面に関わる場合に比べ、より厳格な審査基準を採用するべきである。
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チリの首都は、同国最大の都市でもあるサンティアゴであるが、1990年に国会機能のみバルパライソに移転した。中国にはそもそも居住移転の自由がない。近隣諸国のように首都への人口集中を避けるため中国政府は北京市への居住を「北京戸籍」とし許可制を採用している。
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奴婢は主人の所有物であり財産であって、売買・略奪・相続・譲与・担保・賞与の対象となっていた。また、一般的に職業選択の自由、家族を持つ自由、居住移転の自由などが制限されており、一定の年齢に達したり、その他の条件で解放される場合もあった。しかしながら、基本的には牛馬家畜と同じ扱いであり、市場などで取引されていた。
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江戸時代、封建制の下で農民は土地に拘束されて居住移転の自由を有しなかった。明治維新によって、すべての国民が居住移転の自由を獲得した。本条はそれを確認したものである。
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居住移転の自由や職業選択の自由はこのような身分制的拘束から解放するものであり、歴史的には人の自由な移動の確保によって自由な労働者の形成が図られることが近代資本主義社会の前提条件となった。しかし、市民革命期の憲法において居住移転の自由を明文で規定した例はごくわずかであった。
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封建時代の「領民」思想は、生産者たる人民を自領内に確保することを目的に、人民の職業や住居を身分制度に固定するものであった。居住移転の自由や職業選択の自由は、このような身分制度的拘束から解放するものである。しかし、市民革命期の憲法において、職業選択の自由を明文で規定した憲法は、ごくわずかであった。
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封建時代の「領民」思想は、生産者たる人民を自領内に確保することを目的に、人民の職業や住居を身分制的に固定するものであった。居住移転の自由や職業選択の自由はこのような身分制的拘束から解放するものであり、歴史的には人の自由な移動の確保によって自由な労働者の形成が図られることが近代資本主義社会の前提条件となった。しかし、市民革命期の憲法において居住移転の自由を明文で規定した例はごくわずかであった。
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職業選択の自由について学説は一般に経済的自由権に分類されるが、個人の人格的価値と不可分な関連を有しており、人間の尊厳や人格権とも結び付けられる側面を有すると考えられている。明治憲法には職業選択の自由について直接定めた規定はなかったが、営業の自由が居住移転の自由に含まれるとする説が存在した。伊藤博文は「憲法義解」で「定住シ借住シ寄留シ及営業スルノ自由」と一体のものと捉えて営業の自由は居住移転の自由に含むものと捉えていた。
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すなわち、イスラエル政府による民政下のユダヤ人と、イスラエル軍による軍政下の非ユダヤ人という、二重体制が敷かれた。非ユダヤ人は参政権など市民権は与えられたが、居住移転の自由や職業選択の自由などを厳しく制限された。
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現代では居住移転の自由や外国移住の自由は経済活動の自由としてよりもむしろ精神的自由としての意味合いが強くなっている。世界人権宣言第13条は移住の自由を保障し、さらに市民的及び政治的権利に関する国際規約の第12条は居住の自由及び移動の自由を規定している。
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いくらかの裁判権において、ある土地の私的な所有者が特定の人物らを、ショッピング・モールや公園のような、公の目的に使われる土地から排除できるものについての、その広がりにたいする疑問が生じた。投獄の状況において最も顕著に、政府は犯罪の有罪を宣告された人物の、居住移転の自由を一般的に鋭く規制するかもしれない。
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発行の条件と、旅券の発行を与えることを政府当局が拒絶することは、国々によって異なる。大日本帝国憲法は居住移転の自由について「法律ノ範囲内ニ於テ」認めていた。明治憲法下の権利保障は原則として「法律ノ範囲内ニ於テ」または「法律ニ定メタル場合ヲ除ク外」認めるというものであった。
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日本国憲法は居住移転の自由について22条1項に規定を置いている。日本国憲法第22条第1項の保障する居住移転の自由については、国内において住所又は居所を定めそれを移転する自由に限定されるのか、旅行の自由のように人間の移動の自由を含むかで学説は分かれる。日本国憲法第22条第1項の「公共の福祉」と、居住移転の自由の関係について学説は分かれており、 がある。
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日本国憲法第22条第1項の「公共の福祉」と、居住移転の自由の関係について学説は分かれており、 がある。居住移転の自由も一定の制約を受ける。外国移住の自由については居住移転の自由とは別に日本国憲法第22条2項に規定されている。
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同年、政治責任を追及された毛沢東にかわって劉少奇が国家主席の座について政権を担当し、経済計画を見直して、より安定的な社会主義国家の建設をめざすこととした。なお、現代にあっても中華人民共和国では都市戸籍と農村戸籍が厳然と区別され、人びとに居住移転の自由などの基本的人権は認められていないが、これは、1950年代の都市における食糧難が都市・農村戸籍の施行と厳格な運用をもたらした結果であり、「都市と農村を分割する身分制度」といわれる。現代において、漢族である農民工に対する北京の住人の反応はきわめて拒絶的であり、それは異民族に対して以上である。
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中世以降、日本ではその人の成長や変化に従い改名・襲名する慣習があり、命名権について本人固有のものとする一般観念があった。その後、明治維新を経て、居住移転の自由や職業選択の自由に伴う社会の流動化と戸籍制度の確立と共に、個人の特定のための氏名の固定化が進み、同時に子に対する命名権が親固有の専権のような理解となっていった。
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なお、日本は1979年に国際人権規約B規約を批准している。居住移転の自由については、経済的自由権に分類されることが普通であるが、身体的自由権あるいは精神的自由権に分類する学説もある。今日では居住移転の自由は多面的・複合的な性格を有する権利として理解する学説が有力となっている。
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版籍奉還により各藩内の封建制は廃止され、人民が土地に縛り付けられることもなくなった。大日本帝国憲法第27条は臣民の財産権を保障し、同第22条は臣民の居住移転の自由を保障している。新政府は版籍奉還と同時に、堂上公家と諸侯を華族といった爵位が授与された特権階級に、武士を士族に、足軽などを卒族に、その他の人民を「大日本帝国臣民」として平民に改組した。
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ただし、以上の権利にも多面的な性格が指摘されていることがある。例えば、居住移転の自由については、経済的自由権に分類されることが普通であるが、身体的自由権あるいは精神的自由権に分類する学説もある。今日では居住移転の自由は多面的・複合的な性格を有する権利として理解する学説が有力となっている。
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また世襲である天皇および皇族は、職業選択の自由や居住移転の自由、言論の自由、信教の自由など自己決定権にかかわる多くの基本的人権を制限されており、法の下の平等を定めた日本国憲法第14条と矛盾するとの意見がある。
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ドイツ連邦共和国基本法やイタリア共和国憲法は言論・出版などの表現の自由と集会・結社の自由とを別個の条文で規定している。日本国憲法の制定過程では集会の自由は言論・出版などの表現の自由とともに規定されていたが、結社の自由は居住移転の自由とともに規定されており、最終的に「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由」として一つの条文にまとめられることとなった。
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このようなことから、皇族には一般国民に保障されている基本的人権が存在しないとされることもある。奴隷的拘束や苦役からの自由、居住移転の自由、職業選択の自由、外国移住・国籍離脱の自由等が事実上ない皇室の在籍者は、安全のため24時間体制で公私に関係なく行動を監視され、外出時も必ず皇宮警察の皇宮護衛官あるいは行啓先の都道府県警察所属の警察官による警衛の下で行動しなければならない。従って、一般国民が利用する実店舗に赴くことは出来ず、物品の購入方法は外出が不要な百貨店のカタログ持参による外商やAmazonのような通信販売を利用することが大抵である。
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は、日本国憲法の第3章にある条文で、居住移転の自由、職業選択の自由、外国への移住、国籍離脱の自由について規定している。特定の職業を営む自由を営業の自由という。
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ここからは営業の自由が導き出される。また2項と共に、居住移転の自由、外国移住の自由、海外渡航の自由、国籍離脱の自由も保障されている。
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