居住の自由
22 の例文
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帰還者は妬みと差別の意味を込めて「帰胞」と呼ばれ、潜在的な反体制分子もしくはスパイとみなされ、社会的にも苦しい状態に置かれた。帰還者たちは、居住の自由や就職の自由、すべての自由が奪われていた。社会主義体制下の北朝鮮社会にとっては、帰還者たちは朝鮮半島にルーツを持ちながらも、アメリカ風の資本主義の生活を肌で知り、半ば日本化された異質な集団だった。
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私有財産もなければ、職業の自由、居住の自由、妻を選ぶ自由さえもない。総じて自由な人格はないのである。
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カピチュレーションとは、オスマン帝国が領内在住の外国人に対し恩恵的に認めた特権である。通商・居住の自由、租税免除、身体・財産・企業の安全などを保障した。
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新憲法によってわれわれは居住の自由を認められているのよう。
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当時の東欧ではポグロムと呼称されるユダヤ人迫害が横行していたこともあって、ユダヤ系の人々が数多くウィーンにやって来た。土地所有が禁じられていたユダヤ人たちに居住の自由が与えられたため、それまで縛り付けられていた地方の町を比較的簡単に離れることができたのである。時代はまさに第二次産業革命のさなかにあって、本格的な工業社会の到来にも当たっていた。
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「両締盟国ノ一方ノ臣民ハ他ノ一方ノ版図内ニ於テ其ノ国ノ法律ニ遵由シ、何レノ所ニ至リ、旅行シ或ハ居住スルモ全ク随意タルヘク、而シテ其ノ身体及財産ニ対シテハ完全ナル保護ヲ享受スヘシ」 条約は対等だから、日本人が英国へ行く場合には都合がよい。旅行の自由、居住の自由を獲得したことになる。問題は日本国内であった。
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これによりフランクフルト・ユダヤ人は市民権を認められた。ユダヤ人は居住の自由を獲得し、もはや法的にもゲットー居住を強制されなくなった。同時にこれはユダヤ人税の廃止も意味していた。
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これは間引きが罰せられるようになったことで大家族の家庭が多くなったのに加え、明治以降の保健・医療など公衆衛生水準の向上、農業生産力の増大、工業化による経済発展に伴う国民の所得水準の向上と生活の安定などの要因により発生した人口爆発だった。また明治以降の居住の自由化により、特に都市人口の増大が急激だった。第一次世界大戦後の不況で失業者数が増加した昭和初期には人口過剰が重大な社会問題となった。
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ユダヤ人には長期滞在と居住の自由、生業が保障されていたが、市政への参加は認められなかった。
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イギリス帝国の住民は人種・肌の色を問わず、帝国内での自由な移動・居住を保証された。この移動と居住の自由は同時代の植民地帝国や近代国家にみられない特性であり、非ヨーロッパ系住民でも自己利害のために有効に活用できた。インド独立運動の指導者として高名なガンジーも3年間ロンドンに留学し、法廷弁護士の資格を取得している。
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この大火の後、市参事会はユダヤ人たちに再建されるまでゲットー外で暮らす事を認めた。この際、ユダヤ人の間にはゲットー外で暮らすのが既成事実化して居住の自由が認められるかもしれないという期待が広がったが、結局1716年にはフランクフルト市内の全てのユダヤ人は全員ゲットーへ戻るよう命じられた。
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こうして形成された田堵負名層がこの時代以降の百姓身分を形成した。百姓は蓄積した経営資源たる動産を背景にして請作面積に応じた納税責任を負うが、移動居住の自由を有する自由民であった。彼らの下に編成された非自由民に下人、従者、所従らがいた。
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使命を終えたゴーレムは泥人形に戻り、今も旧新シナゴーグの屋根裏部屋で眠っているというものである。はじめプラハのユダヤ人は居住の自由や商業活動の自由が認められていたが、1215年の第4ラテラン公会議の影響により厳しい制限が課せられるようになり、プラハのユダヤ人はユダヤ人通り以外で暮らすことはできなくなった。ボヘミア王オタカル2世は1254年に「ユダヤ人法」を制定した。
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よく知られているように、戦時中多くの日系アメリカ人が、強制的に西海岸から立ち退かされ、全米の収容所へ送られた。彼らの多くはアメリカ人でありながら、日系であるというだけの理由で、合衆国憲法の保障する居住の自由、人身拘束からの自由を奪われたのである。ほとんどの日系人は、命令に従い、秩序正しく黙々と西海岸を去った。
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避難民を一地区に収容し、その整理と救済の事業が始められてゐるのである。七月二十七日同地占領以来、住民の復帰する数は次第に増加しつゝあるが、まだ居住の自由は与へられてゐない。附近の農民でこの町へ流れ込んで来るものがある。
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この治外法権が、日本の独立権を侮辱するものだと云ふのが、維新以来明治の政治史上に八釜しい「条約改正問題」であつた。外国人は条約上表面は居留地以外の居住が出来ないわけだが、事実は「旅行免状」と云ふ便法で、内地居住の自由もあれば、商買の自由も持つて居た。例へば宣教師が内地に教会を建てゝ定住伝道をする。
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明治時代以降に居住の自由が認められてから、東京などといった都市部に農村から移住してきた貧民が木賃宿や長屋に住み着き、そういった人々で構成される地区が下層社会などと呼ばれた。下層社会に住む人々の大半は肉体労働、行商、屑拾いなどといった不安定な業務で生計を立てていた。
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社会とか、国家とかいうものを背景に置いて論議をする場合の自由は、「法律で規定された自由」に制限すべきである。信仰の自由、職業選択の自由、居住の自由、旅行の自由、言論の自由など、これ等は法律で護られた自由であって、前に言った「心の自由」とは、別のものである。この両者を混同すると、話がこんがらかってくる。
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これは西ヨーロッパと隣接する東ローマ社会では宮廷から生産労働まで大量の需要があり、またイスラム社会においては奴隷を必要とする社会でありながら、自由民を奴隷階級に落す事が禁じられ戦争捕虜や売買によって外部から供給を受けるしか方法が無かったからである。西ヨーロッパの内部においては、上述の通り古代末期においてラティフンディウムの崩壊により奴隷の使用は少なくなる一方、コロナートゥスの進展により農奴と呼ばれる労働・居住の自由を持たない奴隷的な小作人が数多く存在した。
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豈是れ憫れむべきの極に非ずや。是を以て吾等之を中央当局ニ訴へんとせバ非道其通路を扼して妨害を加へ其意を果さしめず、偶進んで東京に至るものありとするも居住の自由をも侵害せられて請願の目的を達するまで滞在する能ハざらしむ。吾等窮余の村民今や進んで之を訴へんとすれども其処なく、退て之を防がんとすれども其力なし。
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