大審院
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母が亡父の遺子を教育する必要から他の男性の妾となったことが著しい不行跡として親権喪失の原因となるか否かが問題となったことがある。この問題について大審院は具体的な事実によって判断するほかないと解釈した。親子間の法律関係は、子の本国法が父又は母の本国法と同一である場合には子の本国法により、その他の場合には子の常居所地法によるとされる。
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政府は彼らを国事犯として大審院の中に臨時裁判所を設けて裁判を行った。当時、八重洲下二丁目の東京裁判所、警視局の北側に大審院と司法省があった。
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thumb|250px|大審院法廷 判決は東京控訴院判決と同様、上告棄却、すなわち原告清水倫茂の勝訴であった。この大審院判決が後の法曹界に与えた主な影響は以下の点であった。鉄道の「公共性」は重要なことではあるものの、当事件松樹と一般樹木とを区別することによって、信玄公旗掛松が「著しく煤煙の害を被り」、かつ「予防すべき方法がなかったわけではない」とし、鉄道院の行為を権利行為の範囲内にはないとしたのである。
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青座村次が真犯人であることに間違いはない。それは裁判を三回もやって、最高権威の大審院判決でもそう確定したことだ。青座は今はすっかり罪を悔いておとなしく刑に服している。
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それに加えて、親類たちが騒ぎだしてしきりになだめにかかった。それやこれやで大審院への上告だけはとうとう思い止まることになった。そのころ父は実に憂鬱になっていた。
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議会については元老院・地方官会議が設けられ、上下の両院に模された。司法については現在の最高裁判所に相当する大審院が新たに設立されることとなった。明治元年の集議所、翌2年の公議所など、木戸自身の開明的な方針で国会の下院に相当するものを実際に構成し、機能させようとする努力は当初からなされてはいた。
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被上告人は清水倫茂、弁護士は藤巻嘉一郎であった。大審院での最初の言い渡し予定日がいつだったのかは明らかでない。しかし、判決言い渡し期日が再三にわたって変更、延期されたことから、大審院内部において簡単に結論が出せず、政府からの圧力や、担当判事たちの意見に違いがあったのではないかと考えられている。
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「毀損」とは、事実を摘示して人の社会的評価が害される危険を生じさせることである。大審院によれば、現実に人の社会的評価が害されたことを要しないとされる。名誉毀損罪は、人の名誉を毀損すべきことを認識しながら、公然事実を摘示することによって成立し、名誉を毀損しようという目的意思に出る必要はない。
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明治時代になり、福岡藩屋敷に外務省が置かれたことをきっかけに、井上馨外務大臣を中心として「官庁集中計画」が持ち上がりドイツから建築家を招いて大規模な都市計画が立てられた。しかし大審院と司法省が完成した時点で予算不足のため計画は大幅に縮小された。その後、大手町から内務省と大蔵省が移転するなど、少しずつ中央官庁街の体裁が整っていった。
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小雨が降って来て、濡れた落葉の漂う庭の向うからショパンの練習曲が聞えて来る。疎開して来ている大審院の検事総長の部屋のピアノだとのことだ。落葉の静かな池辺によく似合った曲で、晩秋の東京の美しさがこういう所へ移って来ているのを感じた。
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日本では忠義と孝道とは全然一緒に出來ぬにしても、もう少し孝行と云ふものを重く考へるべきで、先に述べた罪人の如きは當然懲役五年であつて始めの裁判の判決で宜しい。大審院なども當然その判決を承認せねばならぬと私は思ひます。私の講演は是で終ります。
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そは民法第九百七十五條に推定家督相續人が被相續人に對して虐待をなし又は重大なる侮辱を加へたる時はその推定相續人を廢除するを得とあるのを適用した譯である。所が大正十一年の七月に最後の大審院で元右衞門の請求は却下否決された。
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成立説、不成立説、自己のためにする意思があれば成立しないとする折衷説に分かれている。大審院時代の判例は判然としないが、成立説を採っていたとされる。但し、自己のためにする意思が欠けるときは成立するとした判例もある。
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逮捕された中岡は、死刑の求刑に対して、東京地裁で無期懲役の判決を受けた。その後の東京控訴院・大審院でも判決は維持され確定した。なおこの裁判は異例の速さで進められ、また調書などもほとんど残されていないなど謎の多い裁判であり、その後の中岡の特別な処遇がなされ、3度もの減刑で1934年には早くも釈放された。
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それから六年間は裁判、負債などへの対策の連続。大審院により無罪は確定したが、それで旧に復するわけではない。なんとか方途を見出そうと努力をつづけたが、ついに果たせなかった。
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物の同一性に関して、加工によって性質が変われば盗品性は失われる。小切手を換金して得た金銭については、盗品性を認めた大審院判例がある。本罪の対象となる行為は、「無償譲受け」、「運搬」、「保管」、「有償譲受け」、「有償処分あっせん」である。
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この罪にかかわるものは、すべて主犯で、しかも処刑は死刑ただ一つである。その上、この刑法第七十三条を裁くのは大審院だけで、もはや上告の道はない。秋水はまさしく自分が、この大逆罪の「天皇ニ対シ危害ヲ加ヘントシタル者」にあてられていることを知った。
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