囲繞地
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名詞
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なお、住居に付属した敷地への侵入も住居侵入罪となる。また、住居に付属した敷地は、住居に接続して障壁等で囲まれている囲繞地であると認められる場合には、住居の一部として扱われ、そこへの侵入が住居侵入罪を構成する。そのため、建物に侵入していなくても壁を乗り越えて中庭等へ侵入した時点で、住居侵入罪の既遂となる。
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なお、2005年の民法現代語化により、「囲繞地」は「その土地を囲んでいる他の土地」などと言い換えられ、明文上は囲繞地の語が削除されたが、これに代わる適切な語句がなく、依然として用いられる。住居・建物の建っている囲繞地については、建物そのものに侵入していなくても、刑法130条の住居侵入罪が成立するとされる。これは、その部分に侵入されただけで住居・建物利用の平穏が害されたのと同じような侵害があると言えるためである。
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囲繞地通行権とは、ある所有者の土地が、他の所有者の土地又は海岸・崖地等に囲まれて、公道に接していない場合に、囲まれている土地の所有者が公道まで他の土地を通行する権利である。このような土地の位置関係にある場合に、囲んでいる側の土地を「囲繞地」といい、囲まれている側の土地を「袋地」という。また、土地の一部が海岸・崖地に囲まれているために公道に接していない土地を「準袋地」という。
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囲繞地とは、民法においては、他の土地に囲まれて公道に通じていない土地にとって、その土地を囲んでいる土地をいい、また、刑法においては、柵等で周囲を囲んでいる土地をいう。このように、民法と刑法で意味が全く異なる。
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なお、同法の条項は「艦船」ではなく「船舶」としているから、住居侵入罪が想定する「艦船」よりも小さな舟艇の内側に潜んでいた場合も同法の適用がある。軽犯罪法第1条第1号は「内」側としている事から、人が住んでおらず看守されていない建造物等の囲繞地には適用がないものと考えられるが、同法同条第32号の適用の余地はある。どのような立入りを「侵入」とするのか、住居侵入罪の保護法益とも関係して、見解が対立している。
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不動産業界においては道路との間に細い路地状の部分を持ち、主たる敷地の大部分が道路と接していないような土地も含む。民法上の袋地を囲んでいる土地を囲繞地といい、袋地の所有者には囲繞地を通行する権利が発生することがある。袋地は道路付けがないので近隣との境界確定にて紛争になることが多い。
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以上の事から、建物等の囲繞地であって、ブロックや塀、竹垣等によって門塀を備えたものは勿論のこと、敷地境界において鎖一本や、ロードコーン・コーンバー等により簡易に囲障を備えているものであっても、建造物侵入罪の客体となる。門扉が開放されている、囲障に隙間があって通過可能と言った事等は適用除外の理由にならず、すなわち当該囲繞地につき侵入を阻止する意思表示があり、それを敢えて不法に踰越すれば、犯罪が成立するとしたものである。
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ただし、分筆により、袋地が生じた場合は、分筆前に一筆であった土地のみに無償で通行権が認められる。民法現代語化を目的とした、平成16年民法改正により、「囲繞地」は「その土地を囲んでいる他の土地」などと言い換えられ、法文上「囲繞」の文字はなくなったが、不動産業界等に深く浸透している用語であり、講学上の用語としては現在も用いられている。また同改正により210条の条文見出しは「公道に至るための他の土地の通行権」とされている。
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このように、民法と刑法で意味が全く異なる。囲繞地の所有者は、袋地所有者の囲繞地通行権の負担を負う。これは、事実上、公道に出入りができなければ土地を利用することができないため、民法210条で袋地の所有者は公道に出るために、囲繞地を通行することができるとされているためである。
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また、土地の一部が海岸・崖地に囲まれているために公道に接していない土地を「準袋地」という。袋地の所有者が隣接する囲繞地を通行する権利であることから「隣地通行権」あるいは「袋地通行権」ともいう。いわゆる相隣関係規定の一つとして、民法210条から213条にかけて定められており、私道設置の根拠法となっている。
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これは、事実上、公道に出入りができなければ土地を利用することができないため、民法210条で袋地の所有者は公道に出るために、囲繞地を通行することができるとされているためである。なお、2005年の民法現代語化により、「囲繞地」は「その土地を囲んでいる他の土地」などと言い換えられ、明文上は囲繞地の語が削除されたが、これに代わる適切な語句がなく、依然として用いられる。住居・建物の建っている囲繞地については、建物そのものに侵入していなくても、刑法130条の住居侵入罪が成立するとされる。
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いわゆる相隣関係規定の一つとして、民法210条から213条にかけて定められており、私道設置の根拠法となっている。通行権者は、囲繞地の所有者に対して、必要最小限の方法により通行権を行使することを得、行使に際し償金を支払う、即ち、有償で行使できる。ただし、分筆により、袋地が生じた場合は、分筆前に一筆であった土地のみに無償で通行権が認められる。
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