商品又は役務
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本写真中のマークは株式会社東芝の登録商標です。日本国商標法により、他者による商品又は役務への使用は禁じられています。なお、Wikipediaにおいては、現在、商標権、意匠権、特許権等に係る見解及び責任の所在等について明確ではありません。
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中途解約に関する規定に反する特約で、連鎖販売加入者に不利なものは無効となる。前述の連鎖販売契約又は商品販売契約の中途解約に伴う損害賠償等の制限に関する規定は、連鎖販売業に係る商品又は役務を割賦販売により販売し又は提供するものについては、適用しない。法第34条第1項から第3項の禁止行為に違反した場合は、「2年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」とある。
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「著しく有利であると一般消費者に誤認される」とは、「当該表示によって販売価格が実際と異なって安いという印象を一般消費者に与えること」をいう。その判断基準は、「当該表示が、一般的に許容される誇張の程度を超えて、商品又は役務の選択に影響を与えるような内容か否か」とされる。有利誤認表示となる例として、自己の販売価格に、それよりも高い他の価格を併記して表示する場合がある。
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この認定を受けた一般事業主は、商品又は役務、その広告又は取引に用いる書類若しくは通信その他の厚生労働省令で定めるものに厚生労働大臣の定める表示を付することができる。何人も、この規定による場合を除くほか、広告等に同項の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。
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不当表示に該当する表示をすることは禁止されている。景品表示法における「表示」とは、「顧客を誘引するための手段として、事業者が自己の供給する商品又は役務の内容又は取引条件その他これらの取引に関する事項について行う広告その他の表示であって、内閣総理大臣が指定するもの」をいう。
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通信販売は、小売業態のうちの無店舗販売の一つで、店舗ではなく、メディアを利用して商品又は役務を展示し、メディアにアクセスした消費者から通信手段で注文を受け、商品の販売又は役務の提供をする方法。通販と略称される。
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この認定を受けた事業主は、商品、役務の提供の用に供する物、商品又は役務の広告又は取引に用いる書類若しくは通信その他の厚生労働省令で定めるものに厚生労働大臣の定める表示を付することができる。障害者の活躍を推進している事業主であることをアピールすることができるほか、公共調達における加点評価、日本政策金融公庫による低利融資の対象になる。
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第36条4項に規定する限度時間及び5項に規定する1年についての延長時間の上限は、事業場における三六協定の内容を規制するものであり、特定の労働者が転勤した場合は通算されない。新たな技術、商品又は役務の研究開発に係る業務については、専門的、科学的な知識、技術を有する者が従事する新たな技術、商品又は役務の研究開発に係る業務の特殊性が存在する。このため、限度時間、三六協定に特別条項を設ける場合の要件、1か月について労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させた時間の上限についての規定は、当該業務については適用しない。
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テレビショッピングは、テレビの視聴者に商品又は役務を紹介して購入を促す内容の生活情報番組、あるいはコマーシャルメッセージを媒介として売買契約を成立させる通信販売の一形態、である。「テレショップ」と略されることもある。
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以下で『商品等表示』とは、人の業務に係る氏名・商号・商標・標章・商品の容器もしくは包装・営業表示等のことを言う。また、『特定商品等表示』とは、人の業務に係る氏名、商号、商標、標章その他の商品又は役務を表示するものをいう。
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競争回復措置命令は、独占禁止法第8条の4で定められている。競争回復措置内容の命令設計として、条文後段の但書きに触れなければ、公正取引委員会は「事業の一部の譲渡」に限らず、「その他当該商品又は役務について競争を回復させるために必要な措置」も命ずることができる。しかし、実際には、競争回復措置を命ずるにあたって、制度上関連している産業分野の主務官庁との調整も必要となる等の事情から、立法から今日まで競争回措置命令は一度も行われたことがない。
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二重価格表示が適正に行われていない場合、有利誤認表示にあたる。優良誤認表示、有利誤認表示のほか、「商品又は役務の取引に関する事項について一般消費者に誤認されるおそれがある表示であって、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認めて内閣総理大臣が指定するもの」も不当表示の類型となっている。かつては、「公正取引委員会が指定するもの」と規定されていた。
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