開示用電子情報処理組織
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また、適時開示による、証券情報の開示が金融商品取引法における「勧誘」行為に該当するとみなされるリスクがあると考えられていることから、届出前勧誘による法令違反とならないようにするため、適時開示を有価証券届出書の提出以後に行うという慣例がある。一方で、『開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する留意事項について』1-2によれば、EDINETにおける有価証券届出書の提出は平日17時15分までとされているため、 提出日における発行会社の提出作業を担当する者は綱渡りのような過密なタイムスケジュールを強いられることとなる。ついで、有価証券届出書が提出されたあとは、原則として提出した日の翌日から起算して16日目に、効力が発生することとなる。
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EDINETは、金融商品取引法上で開示用電子情報処理組織と呼ばれる、内閣府の使用するホストコンピューター・提出会社の使用するコンピューター・金融商品取引所のコンピューターを結んだ、同法に基づく開示文書に関する電子情報開示システムである。本システムは金融庁の所管であり、EDGARをモデルとして構築され、開示文書をウェブサイト上で閲覧できる。
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