規定する電波法施行規則第
17 の例文
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これは衛星基幹放送試験局を「通信の相手方」とする放送事業用地球局の管理に適用される。例外は無線従事者を要しない「簡易な操作」を規定する電波法施行規則第33条 である。
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特定無線局とは複数の無線設備を包括して免許される制度であり、免許人は電気通信事業者となるので、携帯電話端末と同様に利用者は免許を意識することなく使用できる。無線局の操作に無線従事者を不要とする「簡易な操作」を規定する電波法施行規則第33条には、 と規定している。これによりVSAT地球局には、特定無線局として免許されていれば第2号により、免許されていなくとも第4号および第7号により、無線従事者は不要である。
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この節にいう地球局は、陸上の無線局であり、陸上系の無線従事者による管理を要するのが原則である。例外を規定する電波法施行規則第33条の無線従事者を要しない「簡易な操作」から地球局に係わるものを抜粋する。無線従事者の要不要および能力については次のようになる。
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但し受信障害対策中継放送局及び特定市区町村放送局の無線設備の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものを制御するものであれば、第二級陸上特殊無線技士以上で足りる。例外を規定する電波法施行規則第33条の無線従事者を要しない「簡易な操作」から固定局に係わるものを抜粋する。
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携帯局は、政令電波法施行令第3条第2項第6号に規定する陸上の無線局であり、必要となる無線従事者は陸上系のもので、原則として第三級陸上特殊無線技士以上を必要とする。例外を規定する電波法施行規則第33条の無線従事者を要しない「簡易な操作」から携帯局に係わるものを抜粋する。上記の通り、特定無線局では第2号により無線従事者を要しない。
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携帯基地局は、陸上の無線局であり、最低でも第三級陸上特殊無線技士以上の無線従事者による管理を要するのが原則である。例外を規定する電波法施行規則第33条の無線従事者を要しない「簡易な操作」から携帯基地局に係わるものを抜粋する。
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特別業務の局は、陸上の無線局であり、最低でも第三級陸上特殊無線技士以上の無線従事者による管理を要するのが原則である。例外を規定する電波法施行規則第33条の無線従事者を要しない「簡易な操作」から特別業務の局に係わるものを抜粋する。適合表示無線設備には、技適マークの表示が義務付けられている。
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船上通信局は、最低でも第三級海上特殊無線技士以上の無線従事者による管理を要するのが原則である。例外を規定する電波法施行規則第33条の無線従事者を要しない「簡易な操作」の第3号に船上通信局が「無線設備の操作で当該無線局の無線従事者の管理の下に行うもの」がある。すなわち、その無線機を管理する無線従事者がいれば無資格で使用できる。
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気象援助局は、陸上の無線局であるので陸上系の無線従事者による管理を要するのが原則である。例外を規定する電波法施行規則第33条の無線従事者を要しない「簡易な操作」から気象援助局に係わるものを抜粋する。適合表示無線設備は、技適マークと技術基準適合証明番号又は工事設計認証番号の表示が必須とされ、ラジオゾンデ及び気象用ラジオ・ロボットを表す記号は番号の英字の1-2字目のSY'である。
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陸上移動中継局は、陸上の無線局であり、最低でも第三級陸上特殊無線技士以上の無線従事者による管理を要するのが原則である。例外を規定する電波法施行規則第33条の無線従事者を要しない「簡易な操作」から陸上移動中継局に係わるものを抜粋する。定義は、上記の電波法施行規則第33条第6号にあるもので、電気通信事業者でなければ開設できない、無線従事者が不要な無線局である。
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無線標定陸上局は、陸上の無線局であるので陸上系の無線従事者による管理を要するのが原則である。例外を規定する電波法施行規則第33条の無線従事者を要しない「簡易な操作」から無線標定陸上局に係わるものを抜粋する。適合表示無線設備には、従前は技術基準適合証明の文言を含む楕円形のマークが、1991年9月1日から〒を含んだ円形のマークの表示が義務付けられている。
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無線標定移動局は、陸上の無線局であり、陸上のみならず海上又は上空にあっても陸上系の無線従事者による管理を要するのが原則である。例外を規定する電波法施行規則第33条の無線従事者を要しない「簡易な操作」から無線標定移動局に係わるものを抜粋する。適合表示無線設備には、従前は技術基準適合証明の文言を含む楕円形のマークが、1991年9月1日から〒を含んだ円形のマークの表示が義務付けられている。
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対象となる機器は、特定小電力無線局用や小電力データ通信システムの無線局用などに限られ、届出日から180日以内の制限があり、同一目的の実験等で再度の届出はできない。無線設備の操作に無線従事者を要しない「簡易な操作」を規定する電波法施行規則第33条1号には「法第4条第1号から第3号までに規定する免許を要しない無線局の無線設備の操作」がある。また、電波法第4条の2第1項および第2項に対象となる無線局は「前条第3号の総務省令で定める無線局のうち、用途及び周波数を勘案して総務省令で定めるもの」に限られる。
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原則として第三級陸上特殊無線技士以上の無線従事者による管理を要する。但し、適合表示無線設備を用いれば、「簡易な操作」を規定する電波法施行規則第33条第6号に基づく告示により無線従事者を必要としない。事業廃止の際は、地上一般放送事業者、有線一般放送事業者は放送法による届出、地上一般放送局は電波法による届出を要する。
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特定無線局を規定する電波法施行規則第15条の2には、第1項第3号に「電気通信業務用VSAT地球局」がある。特定無線局とは複数の無線設備を包括して免許される制度であり、免許人は電気通信事業者となるので、携帯電話端末と同様に利用者は免許を意識することなく使用できる。
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操作は従前の実験試験局と同様。但し、無線従事者を要しない「簡易な操作」を規定する電波法施行規則第33条第8号に基づく告示により「電源を切断する操作」のみ無線従事者は不要となった。落成検査に加え定期検査も要求される。
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