船舶法施行細則
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建造中の船舶については、進水式を限度に船舶として取り扱うものと解されている。なお推進器を有しない浚渫船は、船舶法施行細則2条により船舶とはならない。台船、作業船なども自力航行の力がなく我が国では船舶として取り扱わない。
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フランス、ロシア、中国などの船籍を持つ船は、船名、艦名の前に これら英語の接頭辞はつけない。日本では船舶法施行細則第44条により、船首両舷の外部に船名を、船尾の外部に船名と船籍を表示することが定められている。日本には船名の最後に「丸」を付ける慣行がある。
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