第五十七
17 の例文
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当時の第十五師団は千葉県の習志野に仮駐屯中であった。その歩兵連隊は第五十七から第六十連隊までであった。四十年九月発令、四十一年秋実施の編制改正による常設師団化で第十五師団は豊橋に師団司令部をおき、その歩兵連隊の番号は十八、六十、三十四、六十七となる。
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イギリス近衛兵は貴族の名門中の名門でないとなれない。第五十七章 エスタの物語街娼のことを遠まわしに言っている。ここはウォータールー橋であろう。
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六月三十日 第五十七信 きょうもホクホクデェイと申すわけです。この手紙は特別にいろいろと豊富で、くりかえしくりかえしよみます。
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第二十九条第一項第一号中「この法律」を「この法律若しくは第五十七条に規定する特例を定めた法律」に改める。
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こんどの超特大惨敗で、日本は第五十七等国へ下落するかもしれないけど、人間の素質にはなんの変りもない。戦争に負けたってええものはええんだ。
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四十年九月発令、四十一年秋実施の編制改正による常設師団化で第十五師団は豊橋に師団司令部をおき、その歩兵連隊の番号は十八、六十、三十四、六十七となる。第五十七連隊は第一師団、第五十八連隊は第十三師団、第五十九連隊は第十四師団所属となる。状況は利根川を遼河、鬼怒川を沙河、思川を渾河に見たてての、日露戦争における沙河の会戦の再現という設定であった。
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日本側では連合国軍の南九州・南四国侵攻の時期・規模をほぼ正確に予想していた。第二総軍第十六方面軍の予想では11月1日に上陸を開始、上陸地点は九州では宮崎海岸・志布志湾・吹上浜を挙げ、これらに基づいて宮崎・大隅半島・屋久島・種子島を担当する第五十七軍に加え、第四十軍を新設し吹上浜付近を担当させる事とした。四国では第五十五軍を新設した。
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第五十七層主街区『マーテン』は、現在の最前線からわずか二フロア下にある大規模な街で、必然的に攻略組のベースキャンプかつ人気観光地となっている。さらに夕刻ともなれば、前線から帰ってきたり、あるいは下層から晩飯を食べにきたプレイヤーたちで大いに賑わうこととなる。
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同じ福井市内には8日前に第九十一国立銀行が設立されていたが開業は当行が5日早い。また、この他、福井県内には、第二十五、第五十七の合わせて4行の国立銀行が相次いで設立されたが、当行を除いて資本金は5万円であり、当行の資本金は際立っている。初代頭取には福井藩家老であった狛元が、支配人には千本久信が就任。
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スターリンの指示にもとづきソ連軍はいよいよ本気で戦備をととのえはじめている。六月五日、ハルハ河西方約一三〇キロのタムスク市に着いたジューコフは、第五十七特別狙撃兵団司令部でさっそく第一声を放った。「兵団長、司令部がこんなに第一線からはなれていて、どうやって部隊をうまく指揮するというのかね」 ジューコフはその回想録で書いている。
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身体検査に赴き、仕事が忙しく教育教練にあまり出席していなかったことを話すと、在郷軍人の一人から「ハンドウを回されたな」と言われる。佐倉第五十七聯隊第六中隊第二班に入隊後、私的制裁に遭った補充兵が同じ言葉を呟くのを聞いた山尾は、その意味が「仕返し・腹いせ・懲らしめ」であると気づき、中年の自分が召集され朝鮮半島に送られたのは教練に欠席がちだったことへの嫌がらせからだったのではないかと思い始める。しかし、山尾にそのような意思を働かせた者は、具体的には誰なのか?
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腹部が大きく膨らむ特徴的な症状から古くは、水腫脹満、はらっぱり、などと呼ばれていた「地方病」は、以下に示す史料文献中の記述により、少なくとも近世段階にはすでに甲府盆地で流行していたものと考えられている。近世初頭に原本が成立した全五十九品からなる兵書である『甲陽軍鑑』品第五十七の文中に、武田家臣の小幡豊後守昌盛が重病のため土屋昌恒を通して武田勝頼のもとへ暇乞いに来る場面があり、この中に積聚の脹満と書かれた記述がある。積聚とは腹部の異常を指す東洋医学用語であり、脹満とは腹部だけが膨らんだ状態を意味している。
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戦後占領期の1950年11月23日、市街地建築物法は建築基準法に取って代わられたが、同法第五十七条により、建築物の高さは31mに制限され、百尺規制は受け継がれた。
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旅順攻囲戦に加わり203高地の攻防戦で負傷している。戦後陸大を卒業し、教育総監部課員、歩兵第五十七連隊大隊長、第13師団、東京衛戍総督部の各参謀を経て歩兵第3連隊の連隊長に就任する。部下に秩父宮雍仁親王がいた。
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ほか、南朝の史書には沈約によって書かれた『宋書』列伝第五十七「夷蛮」には、林邑国・扶南国・師子国・天竺・高句驪国・百済国・倭国・荊雍州蛮・豫州蛮と、倭国伝があり、倭の五王について書かれている。
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なお、刑法施行法19条1項・2条により本法2条の「重禁錮」は「懲役」に改められ、同法19条2項により本法2条の「五円以上五十円以下ノ罰金ヲ附加ス」の部分は廃止されている。また、本法4条の「明治九年布告第五十七号」とは、贋造金銀銅貨紙幣等取扱規則を指すが、同布告は、明治二年四月二十八日行政官達五等官以上出京ノトキ届出ノ件外二十三件廃止ノ件により廃止されている。本法に掲げる罪については、国外犯も処罰の対象である。
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