砂利採取法
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採石業者登録、採取計画の認可、業務管理者試験等は、自治事務であり、自治体が行う。なお、砂利の採取の規制については、砂利採取法によって定められている。
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日本では、砂利採取法が砂利採取について規定している。同法に基づいて登録された砂利採取業者が、砂利採取場ごとに砂利採取計画を立てて都道府県知事の認可を受け、砂利採取を行うことになっている。
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砂利採取法は、砂利採取業について定めた法律である。
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採取に伴う災害が各地で頻発し、その災害規模及びその与える影響が深刻なものとなり社会的問題として取り上げられたことから、現行の砂利採取法が1968年5月30日に制定された。なお、岩石の採取の規制については、採石法によって定められている。
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明治以降、コンクリートの普及によって砂利に対する需要が拡大し、河川砂利の採掘が各地で行われた。その後は、河川砂利の乱掘が治水上の悪影響を生み始めたため、1968年に砂利採取法が全面改正されて河川砂利の採取が制限されるようになり、その後は、山砂利、陸砂利と呼ばれる河川敷以外の場所から採取される砂利の量が増加した。砂利採取の跡地が土砂等によって埋め戻された場合は、農地や宅地として利用される例もあるが、このような土地は、地震の際に液状化を引き起こしやすいものと考えられている。
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砂利採取業務主任者は、砂利採取法第4条に基づく砂利採取事業者の選任を受けて、砂利の採取に伴う災害の防止に関する職務を行う者である。