盗品等有償譲受け罪
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例として、盗品等有償譲受け罪は懲役刑と罰金刑の必要的併科であるが懲役刑によること、法人税法159条1項違反は懲役刑、罰金刑および懲役刑と罰金刑との併科の中から刑を選択するが懲役刑によることを定める。よって、盗品等有償譲受け罪の公訴時効は7年、法人税法159条1項違反は5年である。なお、刑の軽重は刑法第10条によって定まる。
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刑事訴訟法第251条は、時効期間の標準となる刑について、複数の主刑から一を選択し、または複数の主刑を併科すべき罪については、重い刑によることを定める。例として、盗品等有償譲受け罪は懲役刑と罰金刑の必要的併科であるが懲役刑によること、法人税法159条1項違反は懲役刑、罰金刑および懲役刑と罰金刑との併科の中から刑を選択するが懲役刑によることを定める。よって、盗品等有償譲受け罪の公訴時効は7年、法人税法159条1項違反は5年である。
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