漁業及び公海の生物資源の保存に関する条約
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当時、漁業技術の革新により母船式各種漁業が盛んとなりつつあり、自国領海近傍で行われる外国遠洋漁業者に対する牽制を含めての宣言布告であった。国家間の同意に基づいた条約は、1958年に採択、1966年に発効した『漁業及び公海の生物資源の保存に関する条約』が最初である。領海外の1漁場で2か国以上の国が漁業を行う場合、それらの国の合意によって漁場の管理を行うことが決められた。
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漁業及び公海の生物資源の保存に関する条約は、1958年4月29日に作成され、1966年3月20日に発効した、前文と22カ条からなる条約である。公海生物資源保存条約と略称される。
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