斛法
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これらの検税は、大宝2年2月に廃止された税司の職務を継承するものであり、さらに亀田隆之の意見によると、養老元年の大計帳式等の頒布や、養老3年以降とされる倉印頒賜などに見られる諸国財政の把握を強化するという政策ともかかわりがある、ともいう。天平6年に七道に派遣されたとあるのが、史料における初見で、「東海道は二千七百寸を以て斛法と為す」と『撰定交替式』にあるように、正倉に貯蔵された穀の計算の基準が道ごとに定められている。この時の検税使は、同年正月19日の官稲混合に伴なう実施や、正倉の管理の状況を把握するために派遣されたと考えられ、天平9年度「長門国正税帳」には、2年前の天平7年に検税使が古穎や腐穀を摘発したことが記されている。
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亀田隆之や福井利彦の研究によると、この時は前年の宝亀6年8月の太政官の奏上により採用された、諸国公廨稲の4分の1を京官の俸禄にあてるという政策による、国司の不正行為防止という意図があったとされる。この場合は、地域別ではなしに、穀の種類によって計量基準が定められており、穀の貯蔵年数の新旧による乾燥収縮 の度合によって、全国一律に大中小の3種の斛法によるものとした。
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