居住実態
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中国では内装工事は居住者が行うことが一般的なため、内壁はむき出しのままで、部屋にエアコンなども設置されない。夜になっても電灯は点灯せず、部屋は居住実態がないことが外見からもわかる。鬼城は具体的には、内モンゴル自治区オルドス市の康巴什新区、杭州市郊外の天都城が有名だが、実際には中国各地に同様の鬼城があるとされる。
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住民登録されていた人のうち817人は実際に居住、66人は死亡、413人は調査日までに住所変更を届け出ていた。西成区役所では今後とも毎年調査を行うほか、住民登録が抹消された人も居住実態が確認できれば改めて登録を行うとしている。あいりん地区では、たびたび暴動が発生している。
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シェルビーによるカンザスに対する最初の政治的関与は、準州議会選挙最中の1855年3月30日にローレンスで行われた。この選挙では、カンザスでの居住実態がないミズーリ州民による不正投票が横行していた。彼らからの脅迫に晒された選挙管理当局が、居住宣誓の確認を取りやめたためである。
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この第三者委員会からの答申では、今後の選手の居住資格に関して「原則として対象期間の半数を超える居住実態があること」などと初めて日数の基準を示している。
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署名集めを担う受任者として220人以上の町民が活動に参加し、収集期限である10月15日を待たず、27日時点でリコール発議の必要数である約1795人を上回る3292人分の署名を集め、新井の解職の是非を問う住民投票が11月16日告示、12月6日投開票で決まった。解職理由には一連の町長に対する批判やメディアで批判を続けていることのみならず、電子書籍において草津温泉で活躍する多くの女性を貶める発言をしていたことや、居住実態が無かった嫌疑も盛り込まれた。
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提訴事由としては、佐藤の居住実態が日野市にあり、東村山市にないというものであった。都選管は同年10月に提訴を棄却。
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その内、平成28年度調査から引き続き居住実態が把握できない児童は、6人である。
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町選管は増木に居住実態がなく被選挙権を有していない可能性を認識したが、前述の判例をもとに「届け出時は形式審査のみ」として立候補を受け付けた。町選管はその後増木の実際の住所は別の場所にあり、被選挙権に必要な3カ月以上の町内の居住歴がないことを確認したものの、前述の判例によりこれを公表できないと判断、4月21日の開票後、選管委員長が務める選挙長や立会人らによる選挙会で増木への投票を無効と決定した。
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あいりん地区にある釜ヶ崎解放会館などに住民登録をしていた労働者の相当数が実際には登録場所に居住の実態が無い状態が発覚したため、2007年以降に大阪市が実態調査をすすめており居住実態のない住民登録を順次抹消している。これに対し労働者や支持者は、選挙権など公民権が剥奪されるため反対運動を続けている。
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また、同省の現地調査により居住実態のない国勢調査票が303人分見つかり、この国勢調査で人口の水増しが行われた可能性があることが指摘された。
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委員らは8月4日までの計3回の会議で提出書類を審査し「小野市と三木市の居宅のいずれかを本拠と断定することは困難」とした上で、「小野市に一定の居住実態があり、三木市に生活の本拠があるとの積極的事情も認められない」との意見書を8月9日付で提出した。しかし、現実には居住実態はほぼ無く、あらためて議員辞職勧告決議が採択されるが、同市議は辞職を拒否し続けている。
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井戸知事は弁護士2人、大学教授1人を自治紛争処理委員に任命。委員らは8月4日までの計3回の会議で提出書類を審査し「小野市と三木市の居宅のいずれかを本拠と断定することは困難」とした上で、「小野市に一定の居住実態があり、三木市に生活の本拠があるとの積極的事情も認められない」との意見書を8月9日付で提出した。しかし、現実には居住実態はほぼ無く、あらためて議員辞職勧告決議が採択されるが、同市議は辞職を拒否し続けている。
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アムール川の国境はアイグン条約によって全ての島がロシア帝国領と定められていたが、水路協定では航路が乾岔子島よりソ連領側に設定され、国際法の原則や居住実態からも日満側は同島を満州国領とみなしていた。ソ満間の水路協定の改定交渉は前年に決裂、ソ連は5月に水路協定の破棄を通告した。
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これに先立つ2010年12月、国勢調査に関わる町の不正を告発する匿名の文書が、総務省統計局に届き、2012年2月、総務省が現地調査を行った結果、居住実態のない国勢調査票が303人分見つかり、この国勢調査で人口の「水増し」が行われた可能性があることが指摘された。居住実態のない国勢調査票について東浦町側は当初、平成22年国勢調査から調査票に記入漏れがあった場合は、地方公共団体の担当職員が書き加える、という新制度が設けられたことを受けて、町職員が居住実態を確認することを怠ったまま、住民票に基づいて調査票に居住者を書き加えた事務的失態であった、と説明していた。これに基づき、調査監督責任者である幹部職員を含む町職員4名に対し減給・戒告などの処分を行い、町長が「新制度に関する認識不足、勉強不足によるもの」であるとして謝罪した。
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なお、224人について、自治体に個別に聞き取り等を行った結果、同年10月20日時点で、さらに83人の居住実態が確認できており、同日時点で居住実態が把握できない児童は141人となった。これらの児童のことを「所在不明の子」、「所在不明児」と呼ぶ。
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しかし、公職選挙法に定める「3か月以上の居住実態」がないという理由により、新座市や埼玉県選挙管理委員会から当選無効の決定を受けた。これに対し、立川は選挙管理委員会の裁決の取り消しを求めて東京高等裁判所に提訴をして徹底抗戦する姿勢を示し、議員活動を続けていたが、2012年12月21日に「一身上の都合」を理由とした辞職願を議会に提出。
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なお原は後半で同県宝塚市議会議員選挙にも立候補し落選したが、こちらは居住要件が満たされており有効となった。同年4月21日投開票の統一地方選挙後半の兵庫県加古郡播磨町議会議員選挙に党公認候補として立候補させた増木重夫にもとより居住実態がなく被選挙権がないとして、投じられた110票が無効となった。増木は住所として実際には住んでいない播磨町内のビジネスホテル所在地を届け出た。
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