居住の自由
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19 の例文
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新憲法によってわれわれは居住の自由を認められているのよう。
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しかしそこには人権は認められていない。私有財産もなければ、職業の自由、居住の自由、妻を選ぶ自由さえもない。総じて自由な人格はないのである。
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カピチュレーションとは、ローディの和を最初として、オスマン帝国が領内在住の外国人に対し恩恵的に認めた特権である。通商・居住の自由、租税免除、身体・財産・企業の安全などを保障した。
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当時の東欧ではポグロムと呼称されるユダヤ人迫害が横行していたこともあって、ユダヤ系の人々が数多くウィーンにやって来た。土地所有が禁じられていたユダヤ人たちに居住の自由が与えられたため、それまで縛り付けられていた地方の町を比較的簡単に離れることができたのである。時代はまさに第二次産業革命のさなかにあって、本格的な工業社会の到来にも当たっていた。
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これは、前世紀のヨーゼフ2世の「寛容令」の完成であり、アメリカ独立宣言やフランス人権宣言において唱えられた自由・平等の実現でもあった。土地所有が禁じられていたユダヤ人たちに居住の自由が与えられたため、それまで縛り付けられていた土地から簡単に離れることができた。しかし、オーストリアでも反ユダヤ主義が徐々に高まっていった。
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これによりフランクフルト・ユダヤ人は市民権を認められた。ユダヤ人は居住の自由を獲得し、もはや法的にもゲットー居住を強制されなくなった。同時にこれはユダヤ人税の廃止も意味していた。
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この大火の後、市参事会はユダヤ人たちに再建されるまでゲットー外で暮らす事を認めた。この際、ユダヤ人の間にはゲットー外で暮らすのが既成事実化して居住の自由が認められるかもしれないという期待が広がったが、結局1716年にはフランクフルト市内の全てのユダヤ人は全員ゲットーへ戻るよう命じられた。
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ユダヤ人には長期滞在と居住の自由、生業が保障されていたが、市政への参加は認められなかった。
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使命を終えたゴーレムは泥人形に戻り、今も旧新シナゴーグの屋根裏部屋で眠っているというものである。はじめプラハのユダヤ人は居住の自由や商業活動の自由が認められていたが、1215年の第4ラテラン公会議の影響により厳しい制限が課せられるようになり、プラハのユダヤ人はユダヤ人通り以外で暮らすことはできなくなった。ボヘミア王オタカル2世は1254年に「ユダヤ人法」を制定した。
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イギリス帝国の住民は人種・肌の色を問わず、帝国内での自由な移動・居住を保証された。この移動と居住の自由は同時代の植民地帝国や近代国家にみられない特性であり、非ヨーロッパ系住民でも自己利害のために有効に活用できた。インド独立運動の指導者として高名なガンジーも3年間ロンドンに留学し、法廷弁護士の資格を取得している。
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こうして形成された田堵負名層がこの時代以降の百姓身分を形成した。百姓は蓄積した経営資源たる動産を背景にして請作面積に応じた納税責任を負うが、移動居住の自由を有する自由民であった。彼らの下に編成された非自由民に下人、従者、所従らがいた。
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よく知られているように、戦時中多くの日系アメリカ人が、強制的に西海岸から立ち退かされ、全米の収容所へ送られた。彼らの多くはアメリカ人でありながら、日系であるというだけの理由で、合衆国憲法の保障する居住の自由、人身拘束からの自由を奪われたのである。ほとんどの日系人は、命令に従い、秩序正しく黙々と西海岸を去った。
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これは西ヨーロッパと隣接する東ローマ社会では宮廷から生産労働まで大量の需要があり、またイスラム社会においては奴隷を必要とする社会でありながら、自由民を奴隷階級に落す事が禁じられ戦争捕虜や売買によって外部から供給を受けるしか方法が無かったからである。西ヨーロッパの内部においては、上述の通り古代末期においてラティフンディウムの崩壊により奴隷の使用は少なくなる一方、コロナートゥスの進展により農奴と呼ばれる労働・居住の自由を持たない奴隷的な小作人が数多く存在した。
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避難民を一地区に収容し、その整理と救済の事業が始められてゐるのである。七月二十七日同地占領以来、住民の復帰する数は次第に増加しつゝあるが、まだ居住の自由は与へられてゐない。附近の農民でこの町へ流れ込んで来るものがある。
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この治外法権が、日本の独立権を侮辱するものだと云ふのが、維新以来明治の政治史上に八釜しい「条約改正問題」であつた。外国人は条約上表面は居留地以外の居住が出来ないわけだが、事実は「旅行免状」と云ふ便法で、内地居住の自由もあれば、商買の自由も持つて居た。例へば宣教師が内地に教会を建てゝ定住伝道をする。
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明治時代以降に居住の自由が認められてから、東京などといった都市部に農村から移住してきた貧民が木賃宿や長屋に住み着き、そういった人々で構成される地区が下層社会などと呼ばれた。下層社会に住む人々の大半は肉体労働、行商、屑拾いなどといった不安定な業務で生計を立てていた。
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現代では居住移転の自由や外国移住の自由は経済活動の自由としてよりもむしろ精神的自由としての意味合いが強くなっている。世界人権宣言第13条は移住の自由を保障し、さらに国際人権規約B規約第12条は居住の自由及び移動の自由を規定している。なお、日本は1979年に国際人権規約B規約を批准している。
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