寺請証文
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寺請制は現在の檀家制度の元となるが当初はキリシタン対策として行われた宗門改めから作られた檀家証明書が宗門人別帳と呼ばれ、一家ごとに生年死亡年月日を記録した。その寺請証文が移動の際に必要となると過去帳も同時に作られるようになった。これらの寺の記録は戸籍となり、このような事務を通じて、寺院を封建支配の末端行政機構とした。
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こうした寺院の創建・再建には菩提寺になる寺を求める地元の人々の積極的な協力があったと推定され、寺請制度はその状況に上手く合う形で制度として社会へ定着していったとみられている。寺院は檀家に対して自己の檀家であることを証明するために寺請証文を発行した。寺請状、宗旨手形とも呼ばれる。
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つまり、岩松の子供の頃にも、その残酷な弾圧はあったわけである。日本の町という町、村という村には、寺請証文が出されていた。寺請証文とは宗旨手形、あるいは宗門手形とも言った。
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寺がその檀徒にキリシタンでないことを証明する文書である。この寺請証文がなければ、奉公に出ることも、嫁に行くこともできなかった。そうしたきびしさの中で、岩松たちは、正体のわからぬキリシタンなるものが、ひどく無気味なものに思われてならなかったのである。
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こっちにはこっちの寺請証文が要るのかも知れせんで。
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寺請制度は、江戸幕府が宗教統制の一環として設けた制度。寺請証文を受けることを民衆に義務付け、キリシタンではないことを寺院に証明させる制度である。必然的に民衆は寺請をしてもらう寺院の檀家となったため、檀家制度や寺檀制度とも呼ばれるが、厳密には檀家制度と寺請制度は異なる。
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江戸幕府は、1612年にキリスト教禁止令を出し、以後キリスト教徒の弾圧を進める。その際に、転びキリシタンに寺請証文を書かせたのが、檀家制度の始まりである。元は棄教した者を対象としていたが、次第にキリスト教徒ではないという証として広く民衆に寺請が行われるようになる。
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新宗教系教団では信徒個人または信徒団体が誤った教理を主張、ないしは開祖や幹部を批判したりした場合、あるいは罪を犯した者を除名することがある。江戸時代には、檀徒が信徒としての責務を果たせないと判断された場合、寺は寺請証文の発行を拒否することができた。事実上の檀徒除名であり、後日、宗門人別改帳からも削除されて無宿や非人となり、社会生活から除外された。
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改帳には、家族単位の氏名と年齢、檀徒として属する寺院名などが記載されており、事実上の戸籍として機能していた。婚姻や丁稚奉公などで土地を離れる際には寺請証文を起こし、移転先で新たな改帳へ記載することとされた。こうした手続きをせずに移動をすると、改帳の記載から漏れて帳外れ扱いになり、居住の制約を受けるなどの不利益を被ることになる。
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寺請制度では、毎年1回の調査・申告によって宗門人別改帳が作成された。これに基づいて寺請証文が発行され、人々が奉公や結婚その他の理由で他の土地に移る場合には、移動するものの年齢・性別・所属・宗旨などを記載して村役人の送一札とともに移転先にある新たな檀家寺に送付して移転の手続とした。移動元から移動先に送る証文を宗旨送・寺送状と呼び、本人確認後の証明として移転先から移転元に送る証文を引取一札と呼んだ。
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移動元から移動先に送る証文を宗旨送・寺送状と呼び、本人確認後の証明として移転先から移転元に送る証文を引取一札と呼んだ。ただし、檀徒が信徒としての責務を果たせないと寺から判断された、あるいは逃散ないし逃亡し消息不明となった場合は、寺は寺請証文の発行を拒否することができた。事実上の檀徒除名であり、後日、宗門人別改帳からも削除されて無宿や非人となり、社会生活から除外された。
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キリスト教の禁教令は豊臣秀吉の時代から何度も発布されていたが、江戸時代になってからの1635年8月、徳川家光は諸大名に領民への宗門改の実施を命令した。続いて9月、京都では寺院による寺請証文の発行を偽り無く実施し、キリシタンに偽って檀家の証文を与えた場合は、キリシタンと同罪として処断されることが命令されている。この時、従来のキリシタン摘発方法に加えて南蛮誓詞が導入された。
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良雄が山科を選んだのは、大石家が近衛家の遠縁であるとともに、大石家の縁戚・進藤俊式の一族で近衛家家臣の進藤長之が管理していた土地だったことや、大津の錦織にいた従叔父・三尾正長と行き来し、浅野家再興の政界工作をするためでもあったと考えられる。また、大石家の外戚にあたる卓巖という人物が、泉涌寺塔頭の来迎院の住職をしており、この人物を頼って良雄は来迎院の檀家となって寺請証文を受け、いわば身分証明書を手に入れた形となった。そして、山科の居宅と来迎院を行き来し、来迎院にしつらえた茶室「含翆軒」にて茶会を行いながら、旧赤穂藩士たちと密議をおこなったといわれる。
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浅野長矩は切腹、赤穂浅野家はお家断絶となった。浅野の家臣である大石良雄は赤穂を退去した後、外戚にあたる当時の泉涌寺長老、兼、来迎院住職であった卓巖和尚を頼り、来迎院の檀家となって寺請証文を受け山科に居を構え、多くの時間を来迎院で過ごしたと伝えられる。thumb|right|200px|弘法大師独鈷水 大石良雄は来迎院に書院を興し、また、境内に弘法大師が独鈷を用いて掘られて湧水したという伝承のある「独鈷水」が湧き出ることから茶室「含翆軒」、「含翆庭」を設け、ここで茶会を催しながら同士である元赤穂藩の家臣達と討ち入りの密議をおこなったとされる。
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日本の町という町、村という村には、寺請証文が出されていた。寺請証文とは宗旨手形、あるいは宗門手形とも言った。寺がその檀徒にキリシタンでないことを証明する文書である。
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