再度公園及び再度山永久植生保存地
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名詞
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なお、このうち「再度公園及び再度山永久植生保存地」は、2007年2月6日に、名勝に指定されたため、現在は登録記念物ではなくなっている。「登録記念物登録基準」では、文化財登録原簿に登録する記念物の基準を次のように定めている。
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最初の登録物件は「函館公園」、「再度公園及び再度山永久植生保存地」、「相楽園」の3件で、2006年1月26日に官報告示された。文化的景観は、地域における人々の生活または生業、および当該地域の風土により形成された景観地と定義されている。
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